同窓会支部規程

第1条 この規程は、同窓会会則第16条により定める。
第2条 各支部は、本会と密接に連携し、支部会員相互の親睦を図る。
第3条 各支部の事務所は、支部長宅に置く。
第4条 各支部は、地域内に在住する母校同窓会正会員を持って構成する。
第5条 職域支部においては、その職場内の母校同窓会正会員を持って構成する。
第6条 各支部には、次の役員を置き、任期を2年とし、再任は妨げない。
 1.支部長 1名
 2.副支部長2名
 3.支部理事
 正副支部長の選出は、各地域内の正会員の互選で行う。
第7条 各役員の任務は、以下のようにする。
 1.支部長は、支部を代表し、同窓会副会長となる。
   また、本会に対し、支部組織を報告する。
 2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは、これを代理する。庶務も代行する。また、1名を女性とし、支部長とともに同窓会副会長となる。
 3.支部理事は、おおむね小学校区ごとに1名選出する。
第8条 支部長は、必要に応じて支部会を開催することができる。
第9条 この規程の改正は、役員会において行う。
第10条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。
 平成13年5月23日 一部改正
 平成14年5月 2日 一部改正