同窓会慶弔規程

第1条 正会員または、特別会員で同窓会に対し、顕著な貢献があった場合は、役員会の承認を経て会長が賞状または記念品を贈呈する。

第2条 役員経験者が死亡した場合、事務局に連絡があれば常識の範囲内の香典と生花1基を贈り弔意を表す。

第3条 役員は、役員経験者が死亡した場合は、至急事務局及び関係者に連絡する。

第4条 役員の同居者に対する弔事は、常識の範囲内の香典と生花1基とする。

第5条 その他、この規程以外は、その都度会長及び事務局長で協議の上決定する。

第6条 この規程の改正は、役員会において行う。

第7条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。
 平成13年5月23日 一部改定
 平成29年4月25日 一部改正
 令和4年10月13日 一部改正