「愛知県厳重警戒措置」の解除に伴う本校の対応について

1 学校運営の基本方針

 「愛知県厳重警戒措置」の解除後も、感染の再拡大の防止に向け、引き続き感染防止対策を徹底しながら学校教育活動を継続していく。

2 感染防止対策の徹底

 新型コロナウイルスに「感染しない・させない」ためには、児童生徒一人一人が自覚を 持って感染拡大防止に取り組む必要がある。変異株(デルタ株)へほぼ置き換わり、新規感染者に占める10歳代以下の割合が高まっていることを踏まえ、基本的な感染防止対策をワクチン接種を終えた者も含めて徹底するよう指導を行う。

(1)登下校、放課後及び休日

ア 毎日の健康観察を実施し、児童生徒に発熱等の風邪症状が見られる場合、登校させない。

イ 児童生徒の同居家族等が濃厚接触者と特定された場合や、同居家族等が風邪症状等によりPCR検査等を受ける場合、児童生徒本人、又は保護者と相談し、登校を慎重に検討する。

ウ 登下校中も含め、校内では、原則マスクを着用するよう指導する。

(2)校内における感染防止対策

ア 昼食等の食事は、自席で食べるなど対面にならないようにし、会話をしないよう特に指導を徹底する。また、食事後は速やかにマスクを着用するよう指導する。

イ 「3密」と「大声」の回避、こまめな手洗、咳エチケットを徹底するよう指導する。

ウ 教室等の常時換気を実施する。

(3)教職員の感染防止対策

ア 教職員も常日頃から上記感染防止対策を徹底する。

イ 会食や外出、都道府県間の移動等については、国や県が示す指針を遵守する。

ウ 教職員のワクチン接種について、正しい情報を提供しながら推奨する。

(4)県立学校ワクチン接種促進事業

ア 生徒の安全・安心な学びを保障するため、県立学校ワクチン接種促進事業により、接種を希望する高校生等への新型コロナワクチン接種を促進する。

イ ワクチン接種に関わる個人情報は慎重に取り扱い、その管理を適切に行う。

3 教育活動上の対応

(1)徐々に再開する活動

 感染症対策を適切に実施した上で、地域の感染状況に応じて、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」を、徐々に再開する。

 ・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」

 ・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」

 ・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」

 ・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」

 ・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」

 ・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」

(2)修学旅行等の校外行事

 修学旅行等の校外行事は、行き先の感染状況を確認し、必要に応じて目的地や内容を見直すなど感染防止対策を徹底した上で、適切に実施する。

(3)学習活動

ア 教室等においては、児童生徒の間隔を、1メートルを目安に学級内で最大限確保する。

イ 体育の授業におけるマスクの着用は必要ないが、運動を行っていないときは、可能な限りマスクを着用する。ただし、マスクの着脱については、熱中症への対策を優先し、着用しない場合は人との身体的距離を十分に確保する。

(4)部活動

ア 対外的な練習試合、合同練習及び部合宿は、実施周辺地域の感染状況に応じて、活動時間や活動場所を慎重に検討しながら、感染防止対策を講じた上で実施する。

イ 公式戦への参加は周辺地域の感染状況に応じて、活動時間や活動場所を慎重に検討しながら、感染防止対策を講じた上で実施する。

ウ 児童生徒が密集する活動、近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声する活動及び室内で近距離で行う発声や演奏を伴う活動については、地域の感染状況に応じて、徐々に再開する。

エ 活動の開始時と終了時には、児童生徒の健康状態の把握や感染防止対策指導を行った上で実施する。なお、教員が常時立ち会わないことも可とする。

オ 運動を行っていないときは、原則マスクを着用する。ただし、マスクの着脱については、熱中症への対策を優先し、着用しない場合は人との身体的距離を十分に確保する。

4 保護者との連携

 学校内で感染拡大を防ぐためには、ウイルスを持ち込まないことが重要であることから、引き続き、登校前の健康観察など、各家庭においても感染予防に努めていただくよう保護者等に依頼する。