生徒会会則

1章 名称

第1条 本会は愛知県立渥美農業高等学校生徒会と称する。

2章 目的

第2条 本会は、自治的精神に基づき本校の発展と会員相互の幸福のため、学校と協力し、進んで活動することを目的とする。

3章 会員

第3条 本校全生徒を会員とする。

第4条 本会運営の権利及びこれに伴う義務と責任は会員にあり、校長から委任されたものである。

第5条 会員は選挙権、被選挙権、直接請求権及び一般投票権を有し、何人もこの権利を妨げることはできない。

4章 機関

第6条 本会に次の機関を置く。

 1 総会
 2 中央委員会
 3 執行委員会
 4 常任専門委員会
 5 臨時専門委員会

第1節 総会

第7条 総会は本会最高の議決機関であり、会長がこれを認めた場合、又は中央委員会の要求により、必要に応じて開くことができる。

第8条 総会は全会員の過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。

第9条 総会によるべき議決事項は一般投票によって決定することができ、表決は前条に準じて行う。

第2節 中央委員会

第10条 中央委員会は第2章の目的を達するため、生徒会に委任された権利、義務、責任に基づき、全会員の委任を受けた中央の議決及び執行機関であり、生徒会の計画及びその実施について責任を負う。

第11条 中央委員会は、生徒会役員及び各ホーム・ルーム並びに常任専門委員会、部運営会議より選出された中央委員により構成される。

第12条 中央委員会は毎週1回定期会議を開くほか、必要に応じて開くことができる。

第13条 中央委員会は生徒会長が招集する。

第14条 生徒会長及び中央委員の4分の1以上の要求がある場合、本委員会は招集される。

第15条 中央委員会は定員の過半数以上をもって成立し、議決は多数決による。

第3節 常任専門委員会

第16条 生徒会には次の常任専門委員会を置く。

 保健委員会
 図書委員会
 広報委員会
 体育委員会
 整備委員会

第17条 広報委員は1名、保健、図書、体育、整備の委員は各2名ずつ、各ホーム・ルームより選出された委員をもって構成し、委員長はそれぞれの委員会を代表して中央委員となる。

第18条 常任専門委員会の委員長は、それぞれの委員の中から互選され、これを会長が任命する。

第19条 常任専門委員会は中央委員会から指示された業務を遂行し、その結果を中央委員会に報告する。

第20条 常任専門委員会は委員の4分の1以上の要求があるときは、委員長は会を開かなければならない。

第21条 常任専門委員会は定員の過半数以上の出席をもって成立し、議決は多数決による。

第4節 臨時専門委員会

第22条 生徒会は、必要に応じ臨時専門委員会を設置することができる。

第23条 臨時専門委員会は、本会則第19条、第20条、第21条に準じて行う。

5章 役員

第24条 本会役員は次のとおりとする。

 会長       1名
 副会長      2名
 書記       2名
 会計       2名
 中央委員会議長  1名
 中央委員会副議長 1名
 常任委員     若干名

第25条 本会の会長、中央委員会議長及び副会長、書記、会計の各2名のうち1名は全会員より、全会員によって選出する。副会長、書記、会計の他の1名は会長が、中央委員会副議長は議長が、それぞれ全会員中より依嘱する。ただし、再選されてもよい。

第26条 役員の任期は1か年を2期とし、前期は4月より11月まで、後期は11月から翌年3月までの各1期間とする。

第27条 役員は会員の3分の2以上が不信任と認めた場合、辞任する。また、役員が辞任したい場合は中央委員会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第28条 役員に欠員ができた場合は補欠選挙を行う。

第29条 役員と中央委員は兼任できない。

6章 ホーム・ルーム

第30条 ホーム・ルームは、第2条の目的を達成するために組織をつくり、進んで協力する。

第31条 ホーム・ルームは、その代表2名を中央委員会に送る。

7章 部

第32条 各部の部長により構成される部運営会議の議長、副議長は、部運営会議を代表して中央委員となる。

第33条 会員は個性を伸ばし、生活を豊かにしていくため、部を結成し、活動することができる。

8章 財政

第34条 本会の会計年度は4月より翌年3月までの1期とする。

第35条 本会の財政は生徒会費、その他によりまかなわれる。

第36条 本会の予算及び決算は中央委員会及び総会の承認により成立する。

第37条 本会会員は月額850円を公示された期日までに納入する。

第38条 本会の会計報告は中央委員会及び総会で行う。

第39条 本会の会計監査は毎期末、会長が行う。

9章 選挙

第40条 生徒会で行われる選挙及び一般投票は、すべて選挙管理委員会の決定により行う。

第41条 選挙管理委員会は、本会則第23条により設置され、各ホーム・ルームに1名ずつ選出された委員で構成する。

10章 最高決定権

第42条 校長は、生徒会に関するすべての最終決定をする。

11章 顧問

第43条 生徒会は、会の発展のために校長より任命された顧問を置き、協力及び指導を受ける。

第44条 各常任専門委員会及び各クラブの顧問は、それぞれの長が依頼する。

12章 修正

第45条 本会則の修正は、中央委員会出席者の3分の2以上の多数決で決められ、全会員の3分の2以上の賛成を要する。

13章 細則

第46条 本会則を行うにあたり、必要な細則を定める。

第47条 細則の実行及び修正は、中央委員会で承認されなければならない。

14章 附則

第48条 本会則の発行は、中央委員会出席者の過半数以上の多数決で決められ、全会員の過半数以上の多数決で決定され、校長が承認すれば発効できる。