農業クラブ会則

第1章 名称

第1条 本クラブは愛知県立渥美農業高等学校農業クラブと称する。

2章 目的

第2条 本クラブは、クラブ活動を通じて、クラブ員の社会性、指導性及び科学 性の発展を目的とする。

3章 クラブ員

第3条 本クラブは本校生徒をクラブ員とする。

第4条 本クラブの運営の権利及びこれに伴う義務・責任はクラブ員にあり、学校長から委任されたものである。

第5条 本クラブ員は選挙権、被選挙権及び直接請求権を有し、何人もこの権利を妨げることはできない。

4章 機関

第6条 本クラブは次の機関を置く。
 1 総会
 2 代議員会
 3 役員会
 4 産業部

第1節 総会

第7条 総会は本クラブの最高の議決機関であり、毎年、年度始めに会長がこれを招集する。又、会長が必要と認めた場合、又は代議員会の要求に応じて開くことができる。

第8条 総会は全クラブ員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は多数決による。

第9条 総会によるべき議決事項は拍手又は挙手(投票)によって決定する。票決は前条に準じて行う。

第2節 代議員会

第10条 代議員会は、第2章の目的を達成するために、全クラブ員から委任された議決及び執行機関であり、農業クラブ活動の計画及び実施について責任を負う。

第11条 代議員会は、農業クラブ役員及び各学級より選出された代議員により構成する。

第12条 代議員会は、必要に応じて開くことができ、会長がこれを招集する。

第13条 代議員会は、農業クラブ会長及び代議員会の4分の1以上の要求がある場合、招集される。

第14条 代議員会は定員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は多数決による。

第3節 産業部

第15条 動物科学、果樹、農業機械、環境科学、野菜、草花、生物工学、食品科学、食物、被服、その他必要な各部より、各顧問教師の指導のもとに、正規の授業と密接に結びつきながら調査、研究等を行い、クラブ員の社会性及び科学性の涵養に寄与することを目的とする。

5章 役員

第16条 本クラブは下記の役員を置く。

会長 1名
副会長 2名
書記 2名
会計 2名
代議員会議長 1名
代議員会副議長 1名

第17条 本クラブの会長、代議員会議長及び副会長、書記、会計の各2名のうち1名は全クラブ員より選出される。副会長、書記、会計の他の1名は会長が、代議員会副議長は議長が、それぞれ全クラブ員中より委嘱する。ただし、再選されてもよい。

第18条 役員の任期は12月から翌年11月までの1年間とする。

第19条 役員はクラブ員の3分の2以上が不信任を認めた場合は辞任する。又、役員が辞任する場合は代議員会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第20条 役員に欠員ができた場合は補欠選挙を行う。

第21条 農業クラブ役員は生徒会役員を兼ねることはできない。

6章 財政

第22条 本クラブの会計年度は4月より翌年3月までを1期とする。

第23条 本クラブの財政はクラブ費その他でまかなわれる。

第24条 クラブ員は月額450円を公示された期日までに納入する。

第25条 本クラブの予算及び決算は役員会で企画され、代議員会及び総会の承認により成立する。

第26条 本クラブの会計監査は会長が行う。

7章 事業

第27条 クラブ事業は、クラブ活動の健全な発展を図る上で役員会において企画立案され、代議員会の3分の2以上の賛成を得、更に全クラブ員の3分の2以上の承認を得て、農業鑑定競技、意見発表、プロジェクト発表、農業情報処理競技、測量競技、家畜審査競技、機関誌発行等を行う。

8章 選挙

第28条 本クラブの選挙は、すべて選挙管理委員会の決定により行う。

第29条 選挙管理委員会は、各ホーム・ルームに1名ずつ選出された委員により構成する。

9章 最高決定権

第30条 学校長は、農業クラブに対するすべての最終決定をする。

10章 顧問

第31条 農業クラブは、会の発展のために学校長より任命された顧問を置き、協力及び指導を受ける。

11章 修正

第32条 本会則の修正は、代議員会及び全クラブ員の3分の2以上の賛成により行うことができる。

12章 県連参加

第33条 県連代議員は、原則として2名とする。

第34条 県連競技会に参加するときは、原則として校内予選を行い、成績優秀者が代表となる。

13章 細則

第35条 本会則を行うに当たり、必要な細則を定める。

第36条 細則の実行及び修正は、代議員会で承認されなければならない。

14章 附則

第37条 本会則の発行は、代議員会及び総会の3分の2以上の多数決により決定され、校長が承認すれば発効し、その有効期間は継続的である。