下記の感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条にもとづいて出席停止になります。
なお、感染症による出席停止期間は「欠席扱い」とはなりません。
1.出席停止となる主な感染症
| 感染症の名称 | 出席停止期間 |
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
| 麻しん (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
| 風しん (3日はしか) |
発疹が消失するまで |
| 水痘 (みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
ただし、医師が感染のおそれがないと認めた場合は、この限りではありません。
2.出席停止に必要な書類について
(1)出席停止報告書
学校で配布する用紙に保護者が記入する。
(医療機関で診断書を発行していただく必要はありません)
(2)薬の名前が分かる書類(インフルエンザかコロナ)
薬の処方箋、説明書、薬の名前が書いてある薬袋など。

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