感染症による出席停止について

下記の感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条にもとづいて出席停止になります。
なお、感染症による出席停止期間は「欠席扱い」とはなりません。

1.出席停止となる主な感染症

感染症の名称 出席停止期間
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳   特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん
(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)  
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん
(3日はしか)
発疹が消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後、2日を経過するまで

ただし、医師が感染のおそれがないと認めた場合は、この限りではありません。

2.出席停止に必要な書類について

(1)出席停止報告書
学校で配布する用紙に保護者が記入する。
(医療機関で診断書を発行していただく必要はありません)

(2)薬の名前が分かる書類(インフルエンザかコロナ)
薬の処方箋、説明書、薬の名前が書いてある薬袋など。