「愛知県緊急事態措置」に伴う本校の対応について

1 対応の考え方

(1)愛知県教育委員会、令和3年8月25日付3教保第537号【「愛知県緊急事態措置」に伴う県立学校の対応について(通知)】に基づき、本県において 「緊急事態宣言」が発出されたことを踏まえ、警戒度を最大にし、感染防止対策を更に徹底した上で学校教育活動を継続していく。

(2)期間 令和3年8月27日(金)~9月12日(日)

2 感染症予防の強化の徹底

 新型コロナウイルスに「感染しない・させない」ためには、生徒一人一人が自覚を持って感染拡大防止に取り組む必要がある。変異株(デルタ株)への置き換わりが進み、急速に感染が拡大していること、新規感染者に占める10歳以下の割合が高まっていることを踏まえ、改めて、基本的な感染防止対策を徹底するよう指導を行う。
 教職員についても一層の感染予防に努める。

3 登校日、放課後及び休日

(1)家族も含めた毎日の健康観察を実施し、生徒に発熱等の風邪症状がみられる場合は、登校させない。 

(2)同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合も登校を控えるよう保護者に働きかける。

(3)生徒の同居家族が濃厚接触者に特定された場合、または発熱等によりPCR検査を受けた場合、検査での当該家族の陰性が判明するまでは、生徒を登校させない。

(4)生徒に発熱等の風邪症状があり、すぐに治まった場合でも、念のため1日程度登校は控え、受診するよう保護者に働きかける。(ワクチン接種による発熱を除く)

(5)放課後は、寄り道をせずまっすぐ帰宅するよう指導する。生徒同士のカラオケや会食は感染リスクが非常に高いことから、授業後や部活動終了後だけでなく、休日においても自粛させる。

(6)登下校中も含め、校内では、原則マスクを着用するよう指導する。

4 外来者への対応

 原則外来者は玄関のみの対応とする。
 ただし、やむを得ない理由で校内に入らなければならない場合は、事前に連絡のあった外来者のみ対応します。その際は検温、手指消毒、換気に配慮するなど感染防止の対策をした上で、できる限り短時間とする。

5 日課の配慮 

(1)45分短縮授業とする。(18:00完全下校)

(2)但し、生徒の健康状況(出欠状況など)、地域の感染状況、県からの通知等によって、総合的に判断し、変更する。(業後の当番活動、部活動を中止する場合もある。)

6 教科指導における対応

(1) 身体的距離の確保を優先し、教室等においては、生徒の間隔を可能な限り2メートル(最低1メートル)確保する。

(2)施設の制約により1メートルの距離が確保できないときは、マスクの着用の徹底や十分な換気をおこなう。

(3) ペアワーク等は必要最小限とし、行う場合は、次に留意して実施する。
 ・ペア等を組む相手を固定する。
 ・近距離で対面にならない形で実施し、極力短時間に留める。
 ・マスクを着用し、必要以上に大きな声を発しないよう指導する。

(4) 体育については、集団で行う活動は避け、なるべく個人で行う活動とする。2~3人程度の特定の少人数での活動を行う場合は、十分な距離を空けて行う。

(5)「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」は行わない。
 ・家庭科における「生徒同士が近距離で活動する調理実習」

(6)生徒同士の教材器具の貸し借りをさせない。

(7)共用で使用する器具や用具の使用前後の消毒と手洗いの周知徹底

(8)校外行事は、中止または延期する。

7 部活動、生徒会及び農業クラブ活動における対応

(1)校内の活動のみとする。

(2)活動については、平日4日以内とし、活動は90分以内とする。

(3)練習試合及び合同練習、泊を伴う合宿は自粛する。

(4)公式試合の参加は、地域の感染状況に応じて慎重に検討する。

(5)生徒の健康状況(出欠状況など)、地域の感染状況、県からの通知等によって、総合的に判断し、変更する。

(6)活動の開始時と終了時に、生徒の健康状態の把握や感染防止対策指導を行うとともに、活動中は教員が必ず立ち合い、感染防止対策の徹底を図る。
 また、教員が立ち会うことができない場合は実施しない。

(7)可能な限り感染及び拡大のリスクを低減させ、感染リスクの低い活動を、短時間で個人や少人数によって実施する。

(8)運動を行っていないときは、原則マスクを着用する。

(9)部室の使用は荷物の搬入・搬出・保管および少人数での更衣のみとし、短時間で行うよう指導する。また、会話を控え、マスクを着用し可能な限り換気をする。