緊急事態措置から「まん延防止等重点措置」への移行に伴う本校の対応について

1 対応の考え方

(1)愛知県教育委員会、令和3年6月18日付3教保第357号【緊急事態措置から「まん延防止等重点措置」への移行に伴う県立学校の対応について(通知)】に基づき、引き続き警戒を緩めず、学校教育活動を継続していく。

(2)期間 令和3年6月21日(月)~7月11日(日)

2 感染症予防の強化の徹底

 令和3年3月31日付保健相談部の「新型コロナウイルス感染症への対応について」の生徒への一層の指導の徹底及び家庭への協力依頼を行う。
 教職員についても一層の感染予防に努める。

3 登校日、放課後及び休日

(1)家族も含めた毎日の健康観察を実施し、生徒に発熱等の風邪症状がみられる場合は、登校させない。 

(2)同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合も登校を控えるよう保護者に働きかける。

(3)生徒の同居家族が濃厚接触者に特定された場合、または発熱等によりPCR検査を受けた場合、検査での当該家族の陰性が判明するまでは、生徒を登校させない。

(4)放課後は、寄り道をせずまっすぐ帰宅するよう指導する。生徒同士のカラオケや会食は感染リスクが非常に高いことから、授業後や部活動終了後だけでなく、休日においても自粛させる。

(5)登下校中も含め、校内では、原則マスクを着用するよう指導する。

4 外来者への対応

 外来者には受付で、体温測定と、手指消毒をしてもらったうえで対応する。ただし換気に配慮するなど感染防止の対策をしたうえで、できる限り短時間とする。

5 日課の配慮   

(1)50分通常授業とする。

(2)但し、生徒の健康状況(出欠状況など)、地域の感染状況、県からの通知等によって、総合的に判断し、変更する。(業後の当番活動、部活動を中止する場合もある)

6 教科指導における対応

(1)「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」は行わない。
 ・家庭科における「生徒同士が近距離で活動する調理実習」
 ・体育における「生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」

(2)生徒同士の教材器具の貸し借りをさせない。

(3)共用で使用する器具や用具の使用前後の消毒と手洗いの周知徹底

7 部活動、生徒会及び農業クラブ活動における対応

(1)活動時間(土日を含め)
   効果的な活動計画の元で、可能な限り短時間とする。

(2)練習試合、合同練習及び合宿は実施周辺地域の感染状況に応じて、活動時間や活動場所を慎重に検討しながら感染防止対策を講じた上で実施する。

(3)公式試合の参加は、地域の感染状況に応じて活動時間や活動場所を慎重に検討しながら、感染対策を講じた上で実施する。

(4)生徒の健康状況(出欠状況など)、地域の感染状況、県からの通知等によって、総合的に判断し、変更する。

(5)活動の開始時と終了時に、生徒の健康状態の把握や感染防止対策指導を行った上で実施する。

(6)運動を行っていないときは、原則マスクを着用する。
ただし、マスクの着脱については熱中症への対応を優先し、着用しない場合は人との身体的距離を十分に確保する。

(7)部室の使用は荷物の搬入・搬出・保管および少人数での更衣のみとし、短時間で行うよう指導する。また、会話を控え、マスクを着用し可能な限り換気をする。