【同窓会】令和4年度 第2回役員会 報告

 10月13日(木)国際交流実行委員会終了後に本校図書室にて、第2回役員会が開催されました。役員会の内容は以下のとおりです。

議事

1 同窓会慶弔規程の改定について
2 同窓会激励費規程の確認について

 同窓会慶弔規程は、平成29年以降見直されておらず、近年の状況に即していない文面も見受けられたため、役員会にて協議し改定されることが決まりました。
 同窓会激励費規程は、定期総会などで取り上げられることが少なかったため、対象者や激励費の金額などについて確認が行われました。

同窓会慶弔規程の改定箇所について

現行
第1条 正会員または、特別会員で同窓会に対し、顕著な貢献があった場合は、役員会の承認を経て会長が賞状または記念品を贈呈する。
第2条 役員経験者が死亡した場合、事務局に連絡があれば弔電により、弔意を表す。
第3条 役員は、役員経験者が死亡した場合は、至急事務局に連絡する。
第4条 役員の同居者に対する弔事は、常識の範囲内の香典と生花1基とする。
第5条 その他、この規程以外は、その都度会長及び事務局長で検討する。
第6条 この規程の改正は、役員会において行う。
第7条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。
    平成13年5月23日 一部改定
    平成29年4月25日 一部改正

改定後
第1条 正会員または、特別会員で同窓会に対し、顕著な貢献があった場合は、役員会の承認を経て会長が賞状または記念品を贈呈する。
第2条 役員経験者が死亡した場合、事務局に連絡があれば常識の範囲内の香典と生花1基を贈り弔意を表す。
第3条 役員は、役員経験者が死亡した場合は、至急事務局及び関係者に連絡する。
第4条 役員の同居者に対する弔事は、常識の範囲内の香典と生花1基とする。
第5条 その他、この規程以外は、その都度会長及び事務局長で協議の上決定する。
第6条 この規程の改正は、役員会において行う。
第7条 この規程は、平成9年5月22日より施行する。
    平成13年5月23日 一部改定
    平成29年4月25日 一部改正
    令和4年10月13日 一部改正

※ 変更箇所は太字マーカーの部分になります。